2008年06月06日
サマリー
◆2008年6月6日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立した。
◆これは、2007年12月の金融審議会報告を受けて、プロ向け市場の創設、ETFの多様化、銀行・証券間のファイアーウォール規制の見直し、課徴金制度の強化などを実現するものである。
◆また、2008年1月に発生した虚偽の大量保有報告書の提出に関連して、当局が訂正命令を行った開示書類について、公表を停止することができる枠組みを導入することとしている。
◆施行は、公布日から6ヶ月以内(ファイアーウォール規制の見直しは1年以内)の政令指定日とされている。
◆これは、2007年12月の金融審議会報告を受けて、プロ向け市場の創設、ETFの多様化、銀行・証券間のファイアーウォール規制の見直し、課徴金制度の強化などを実現するものである。
◆また、2008年1月に発生した虚偽の大量保有報告書の提出に関連して、当局が訂正命令を行った開示書類について、公表を停止することができる枠組みを導入することとしている。
◆施行は、公布日から6ヶ月以内(ファイアーウォール規制の見直しは1年以内)の政令指定日とされている。
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