2008年05月29日
サマリー
◆改正法案では、インサイダー取引に対する課徴金の金額水準を引き上げるとしている。具体的には、重要事実公表後2週間の最高値(最低値)を基準(現行は公表日翌日終値を基準)に課徴金を算定することとしている。
◆加えて、インサイダー取引が自己の計算によらないものであっても、子会社や生計を一にする者などの計算によって行われる場合は課徴金納付命令の対象とすることとしている。
◆施行日は、(改正法の)公布日から6ヶ月以内の政令指定日が予定されている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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