適格機関投資家の届出は年4回に(確定版)

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サマリー

◆2008年4月28日、適格機関投資家の届出手続などに関する内閣府令の改正が公布された。

◆具体的には、適格機関投資家の届出時期を、従来の年2回(1月、7月)から年4回(1月、4月、7月、10月)に増やすこととしている。

◆また、適格機関投資家としての届出内容に変更があった場合には変更届出の提出を求めることとしている。

◆施行日は、2008年5月1日である。

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