2008年04月28日
サマリー
◆2008年3月4日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。その中には、課徴金制度の見直しに関する改正も盛り込まれている。
◆改正法案では、新たに公開買付届出書や大量保有報告書の虚偽記載や不提出に対しても課徴金を課すこととしている。
◆施行日は、(改正法の)公布日から6ヶ月以内の政令指定日が予定されている。
◆改正法案では、新たに公開買付届出書や大量保有報告書の虚偽記載や不提出に対しても課徴金を課すこととしている。
◆施行日は、(改正法の)公布日から6ヶ月以内の政令指定日が予定されている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
フィンフルエンサーの規制と取締りに関する海外動向
国境を越えた規制協力、フィンフルエンサー向け教育や認証制度の必要性
2025年11月19日
-
政策保有株式の縮減状況~2024年版~
保有銘柄数・保有額は前年比で2割程度の縮減
2025年11月11日
-
政策保有株式の開示に関する課題と展望
TOPIX500採用銘柄の開示状況から得られる示唆
2025年10月29日

