TOB・大量保有報告違反に対する課徴金案

2008年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2008年3月4日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。その中には、課徴金制度の見直しに関する改正も盛り込まれている。

◆改正法案では、新たに公開買付届出書や大量保有報告書の虚偽記載や不提出に対しても課徴金を課すこととしている。

◆施行日は、(改正法の)公布日から6ヶ月以内の政令指定日が予定されている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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