四半期報告書導入への東証の対応

東証上場制度総合整備プログラム

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サマリー

◆2008年3月28日、東証は「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う有価証券上場規程等の一部改正について」を公表した。

◆この中で2008年4月から導入された四半期報告書に対する東証としての対応を示している。

◆具体的には、現在、半期報告書について定められている各種の規定(適時開示、提出遅延、虚偽記載など)を四半期報告書に置き換えることとしている。

◆それに併せて、いわゆる四半期決算短信についても新様式・作成要領が公表されている。

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