内部統制報告書導入への東証の対応

東証上場制度総合整備プログラム

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サマリー

◆2008年3月28日、東証は「金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う有価証券上場規程等の一部改正について」を公表した。

◆この中で2008年4月から導入された内部統制報告書制度に対する東証の対応を示している。

◆具体的には、内部統制報告書に添付される内部統制監査報告書に「不適正意見」や「意見を表明しない」旨が記載されることとなった場合には、適時開示を求めることとしている。

◆なお、内部統制報告書に「重要な欠陥」の記載などが行われたとしても、直ちには上場廃止の対象とはせず、当面は適時開示も求めない方針が示されている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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