2008年04月10日
サマリー
◆2008年3月4日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。その中には、プロ向け市場の創設に関する改正も盛り込まれている。
◆プロ向け市場の運営に関しては、金融商品取引所が特定投資家等専門の市場である「特定取引所金融商品市場」を開設することが認められている。
◆金融商品取引所が「特定取引所金融商品市場」を開設した場合、証券会社等による注文受託や、発行者による情報提供のあり方について業務規程で定めることとされている。
◆また、「特定取引所金融商品市場」の自主規制業務については、その根幹に関わる部分以外であれば、自主規制法人以外の者に委託することが可能とされている。
◆プロ向け市場の運営に関しては、金融商品取引所が特定投資家等専門の市場である「特定取引所金融商品市場」を開設することが認められている。
◆金融商品取引所が「特定取引所金融商品市場」を開設した場合、証券会社等による注文受託や、発行者による情報提供のあり方について業務規程で定めることとされている。
◆また、「特定取引所金融商品市場」の自主規制業務については、その根幹に関わる部分以外であれば、自主規制法人以外の者に委託することが可能とされている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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