2008年03月31日
サマリー
◆改正法案では、まず、銀行本体について、子会社である外国銀行の業務の代理・媒介や、投資助言業務、排出権取引などが新たに認められている。
◆また、銀行・銀行持株会社の子会社について、経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社(企業再生会社等を想定していると考えられる)が認められている。
◆さらに、銀行の兄弟会社について、銀行の業務の健全・適切な運営が確保されることを条件に、商品売買業務(商品現物取引)が認められている。
◆これらの銀行法等の改正規定は、法案可決後の公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行される予定である。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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