適格機関投資家の届出時期は年4回に

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サマリー

◆2008年3月12日、金融庁は適格機関投資家の届出手続などに関する内閣府令の改正案を公表した。

◆具体的には、適格機関投資家の届出時期を、従来の年2回(1月、7月)から年4回(1月、4月、7月、10月)に増やすこととしている。

◆また、適格機関投資家としての届出内容に変更があった場合には変更届出の提出を求めることとしている。

◆施行日は明示されていないが、金融庁は「可及的速やかに施行予定」としている。

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