貸株・借株の個別取引契約書特定投資家には不要に

日証協の規則改正案

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サマリー

◆2008年2月15日、日本証券業協会は「株券等の貸借取引の取扱いに関する規則」の改正案を公表した。

◆この中で、証券会社に対して、特定投資家を相手方とする株券等貸借取引については、一定の要件の下で、個別取引契約書の取り交わしなどを不要としている。

◆日本証券業協会では、2008年4月1日からの施行を予定している。実現すれば、プロ投資家の貸株・借株取引が円滑化することが期待される。

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