集団投資スキームの定義の細目

金融商品取引法シリーズ-67

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サマリー

◆2007年8月3日以降、金融庁は、金融商品取引法の細目を定める政省令を順次公布した。

◆金融商品取引法の下では、新たに、集団投資スキーム持分が「みなし有価証券」として取り扱われることとなる。その結果、各種の組合型ファンドも金融商品取引法の規制の対象となる。

◆施行令では、例えば、集団投資スキームの包括的定義から除外されるもの(従業員持株会契約、関係会社持株会など)の細目が示されている。

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