2007年08月31日
サマリー
◆2007年8月3日以降、金融庁は、金融商品取引法の細目を定める政省令を順次公布している。
◆金融商品取引法の下では、上場会社に対し四半期報告が法制化され、2008年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになる。
◆今回制定された施行令、開示府令の中で、四半期報告書の提出会社(上場株券等の発行会社)、提出期限(原則45日以内)、記載様式(第4号の3様式の新設)などの細目が定められている。
◆金融商品取引法の下では、上場会社に対し四半期報告が法制化され、2008年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになる。
◆今回制定された施行令、開示府令の中で、四半期報告書の提出会社(上場株券等の発行会社)、提出期限(原則45日以内)、記載様式(第4号の3様式の新設)などの細目が定められている。
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