内部統制報告書の細則

金融商品取引法シリーズ-65

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サマリー

◆2007年8月3日以降、金融庁は、金融商品取引法の細目を定める政省令を順次公布している。

◆金融商品取引法の下では、上場会社に対し「内部統制報告書」制度が導入され、2008年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになる。

◆今回制定された施行令、内部統制府令などでは、内部統制報告書の提出会社(上場株券等の発行会社)、記載様式などの細目が定められている。

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