特定投資家(プロ・アマ区分)の細則

金融商品取引法シリーズ-63

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サマリー

◆2007年8月3日以降、金融庁は、金融商品取引法の細目を定める政省令を順次公布している。

◆そのうち、施行令、定義府令などでは、販売・勧誘規制におけるプロ・アマ区分に関する細則も定められている。

◆具体的には、地方公共団体や上場会社などは、原則、プロ扱い(アマ選択も可)とされている。

◆他方、個人投資家は、原則、アマ扱いだが、純資産額3億円以上、取引経験1年以上など一定の要件を満たす場合には、プロ選択も可能としている。

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