2007年08月16日
サマリー
◆2007年8月3日以降、金融庁は、金融商品取引法の細目を定める政省令を順次公布している。その中の定義府令では、適格機関投資家の範囲の見直しも行われている。
◆具体的には、有価証券報告書提出会社以外の会社であっても、保有する有価証券の残高が10億円以上であれば適格機関投資家となることが認められる。
◆また、個人についても一定の要件を満たせば機関投資家となることが認められる。
◆具体的には、有価証券報告書提出会社以外の会社であっても、保有する有価証券の残高が10億円以上であれば適格機関投資家となることが認められる。
◆また、個人についても一定の要件を満たせば機関投資家となることが認められる。
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