2007年07月23日
サマリー
◆2007年6月22日、東証は「上場制度総合整備プログラム2007に基づく上場制度の整備等について」を公表した。この中で、有価証券報告書等の提出遅延を理由とする上場廃止の取扱いを見直すこととしている。
◆改正案では、従来の有価証券報告書等の提出遅延による監理ポスト割当(新制度では「監理銘柄(仮称)」指定)までの猶予期間(現行8日間)を廃止することとしている。
◆また、「天災地変など上場会社の責めに帰すべからざる事由」がある場合には、有価証券報告書等の提出遅延により上場廃止となる基準を「法定期限経過後3ヶ月」(原則は1ヶ月)に延長することとしている。
◆改正案では、従来の有価証券報告書等の提出遅延による監理ポスト割当(新制度では「監理銘柄(仮称)」指定)までの猶予期間(現行8日間)を廃止することとしている。
◆また、「天災地変など上場会社の責めに帰すべからざる事由」がある場合には、有価証券報告書等の提出遅延により上場廃止となる基準を「法定期限経過後3ヶ月」(原則は1ヶ月)に延長することとしている。
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