金融商品取引業の参入規制の細則案

金融商品取引法シリーズ-60

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サマリー

◆2007年4月13日及び5月17日に、金融庁は、新しい金融商品取引法の細目を定める政省令案を発表した。

◆金融商品取引法の下では、従来の証券業、金融先物取引業、投資信託委託業、投資顧問業などは、「金融商品取引業」と位置づけられる。政省令案では、「金融商品取引業」登録を行うための参入規制の細目案が示されている。

◆例えば、役職員の資質要件として、いわゆる反社会勢力との関係などがないことが求められる。

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