2007年06月21日
サマリー
◆2007年4月13日及び5月17日に、金融庁は、新しい金融商品取引法の細目を定める政省令案を発表した。
◆金融商品取引法の下では、新たに、集団投資スキーム持分が「みなし有価証券」として取り扱われることとなる。その結果、各種の組合型ファンドも金融商品取引法の規制の対象となる。
◆政省令案では、例えば、集団投資スキームの包括的定義から除外されるもの(従業員持株会契約など)の細目が示されている。
◆金融商品取引法の下では、新たに、集団投資スキーム持分が「みなし有価証券」として取り扱われることとなる。その結果、各種の組合型ファンドも金融商品取引法の規制の対象となる。
◆政省令案では、例えば、集団投資スキームの包括的定義から除外されるもの(従業員持株会契約など)の細目が示されている。
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