集団投資スキームの定義の細目案

金融商品取引法シリーズ-59

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サマリー

◆2007年4月13日及び5月17日に、金融庁は、新しい金融商品取引法の細目を定める政省令案を発表した。

◆金融商品取引法の下では、新たに、集団投資スキーム持分が「みなし有価証券」として取り扱われることとなる。その結果、各種の組合型ファンドも金融商品取引法の規制の対象となる。

◆政省令案では、例えば、集団投資スキームの包括的定義から除外されるもの(従業員持株会契約など)の細目が示されている。

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