内部統制報告書の細則案

金融商品取引法シリーズ-58

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サマリー

◆2007年4月13日及び5月17日に、金融庁は、新しい金融商品取引法の細目を定める政省令案を発表した。

◆金融商品取引法の下では、上場会社に対し「内部統制報告書」制度が導入され、2008年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになる。

◆今回の内閣府令案では、内部統制報告書の提出会社(上場株券等の発行会社)、記載様式などの細目が定められている。

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