四半期報告書の細目案

金融商品取引法シリーズ-57

RSS

サマリー

◆2007年4月13日及び5月17日に、金融庁は、新しい金融商品取引法の細目を定める政省令案を発表した。

◆この中で、四半期報告書の提出会社(上場株券等の発行会社)、提出期限(原則45日以内)、記載様式(第4号の3様式の新設)などの細目が定められている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。