適格機関投資家の範囲についての政省令案

金融商品取引法シリーズ-53

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サマリー

◆2007年4月13日、金融庁は「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について」を発表した。これは、新しい金融商品取引法の細目を定める政省令案である。

◆政省令案では、適格機関投資家の範囲の見直しも行われている。

◆具体的には、有価証券報告書提出会社以外の会社であっても、保有する有価証券の残高が10億円以上であれば適格機関投資家となることが認められる。

◆また、個人についても一定の要件を満たせば機関投資家となることが認められる。

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