大量保有報告書と議決権のない株式

金融商品取引法シリーズ-48

RSS

サマリー

◆大量保有報告制度の見直しに関連して、その細目を定める政令が2006年12月8日に、内閣府令が12日に公布され、2007年1月1日から施行されている。

◆新ルールの下では、議決権のない株式であっても、議決権のある株式に転換され得るものは、大量保有報告書の対象となることが明記されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。