大量保有の特例報告基準日、07年1月から大幅に短縮

金融商品取引法シリーズ-42

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サマリー

◆TOB、大量保有報告制度の見直しに関連して、その細目を定める政令が2006年12月8日に、内閣府令が12日に公布された。

◆政令・内閣府令の中では、大量保有報告の特例報告の基準日に関する細目も盛り込まれている。

◆具体的には、(1)第2・第4(第5があれば第5も)月曜日、(2)各月15 日・末日、のいずれかを基準日として選択し、選択した基準日から5営業日以内に報告書の提出が義務付けられる。

◆大量保有報告の特例報告の基準日についての改正は2007年1月1日から施行されている。

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