TOB規制の範囲の細則

金融商品取引法シリーズ-39

RSS

サマリー

◆TOB、大量保有報告制度の見直しに関連して、その細目を定める政令が2006年12月8日に、内閣府令が12日に公布された。

◆政令・内閣府令では、TOB規制の適用範囲の細目についても定められている。

◆具体的には、TOB規制の対象となる市場内外にまたがる取引などの判定基準(3ヶ月間に市場外で5%超、市場内外合せて10%超取得した結果、所有割合が1/3を超える)が示されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。