2006年12月14日
サマリー
◆TOB、大量保有報告制度の見直しに関連して、その細目を定める政令が2006年12月8日に、内閣府令が12日に公布された。
◆政令・内閣府令では、TOB規制の適用範囲の細目についても定められている。
◆具体的には、TOB規制の対象となる市場内外にまたがる取引などの判定基準(3ヶ月間に市場外で5%超、市場内外合せて10%超取得した結果、所有割合が1/3を超える)が示されている。
◆政令・内閣府令では、TOB規制の適用範囲の細目についても定められている。
◆具体的には、TOB規制の対象となる市場内外にまたがる取引などの判定基準(3ヶ月間に市場外で5%超、市場内外合せて10%超取得した結果、所有割合が1/3を超える)が示されている。
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