TOB見直し、12月13日施行

金融商品取引法シリーズ-38

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サマリー

◆TOB制度の見直しが、2006年12月13日から施行されることが正式に決まった。

◆具体的には、(1)市場内外にまたがる一連の取得行為(3ヶ月間に市場外で5%超、市場内外合せて10%超取得した結果、所有割合が1/3を超える)をTOB規制の対象とする、(2)TOBに関する開示を拡充する、(3)対象会社による買収防衛策発動時には、TOBの撤回等を柔軟に認めるなどが盛り込まれている。

◆なお、大量保有報告書(特例報告)の報告頻度(原則3ヵ月ごと⇒原則2週間ごと)についての改正は、2007年1月1日に施行される。

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