大量保有の共同保有者についての政省令案

金融商品取引法シリーズ-37

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サマリー

◆2006年9月13日、金融庁はTOB、大量保有報告制度の見直しについての政省令案を公表した。

◆政省令案の中には、大量保有報告制度における共同保有者に関する規定の見直しも行われている。

◆具体的には、実質支配力基準での親子会社関係が認定されれば「みなし共同保有者」となり、両者の保有分を合算して、大量保有報告書の提出義務が判断されることとなる。

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