大量保有の変更報告書提出事由の政省令案

金融商品取引法シリーズ-36

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サマリー

◆2006年9月13日、金融庁はTOB、大量保有報告制度の見直しについての政省令案を公表した。

◆政省令案の中には、大量保有報告の変更報告書提出事由の整備も行われている。

◆具体的には、大量保有報告書の記載事項の変更には原則として変更報告書の提出が必要とした上で、影響が1%未満の共同保有者の追加などには提出義務を免除するものとしている。

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