大量保有の特例報告基準日についての政省令案

金融商品取引法シリーズ-35

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サマリー

◆2006年9月13日、金融庁はTOB、大量保有報告制度の見直しについての政省令案を公表した。

◆政省令案の中には、大量保有報告の特例報告の基準日に関する細目も盛り込まれている。

◆具体的には、(1)第2・第4(第5があれば第5も)月曜日、(2)各月15日・末日、のいずれかを基準日として選択し、選択した基準日から5営業日以内に報告書の提出が義務付けられる。

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