大量保有報告と重要提案行為の政省令案

金融商品取引法シリーズ-34

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サマリー

◆2006年9月13日、金融庁はTOB、大量保有報告制度の見直しについての政省令案を公表した。

◆政省令案の中には、大量保有報告の特例報告が認められない「重要提案行為等」の詳細も定められている。

◆具体的には、重要提案行為等を、「経営陣・株主総会に、重要な財産の処分又は譲受け、代表取締役の選解任、役員の構成の重大な変更、配当政策に関する重要な変更、子会社株式の新規上場等などを提案する行為」と定めている。

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