TOBの撤回・条件変更の政省令案

金融商品取引法シリーズ-31

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サマリー

◆2006年9月13日、金融庁はTOB、大量保有報告制度の見直しについての政省令案を公表した。

◆政省令案では、TOBの撤回・条件変更の柔軟化についての細目も盛り込まれている。

◆具体的には、対象会社が株式分割や株式無償割当を行った場合に、その割合に応じてTOB価格の引下げが認められる。また、買収防衛策が発動された場合などにはTOBの撤回を認めることとしている。

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