大量保有報告制度の見直し

金融商品取引法シリーズ-11

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サマリー

◆2006年3月13日、証券取引法等改正法案が国会に提出された。

◆証券取引法等改正法案には、大量保有報告制度の見直しも盛り込まれている。

◆具体的には、機関投資家等に認められる簡便な特例報告について、その報告頻度を多くする(原則3ヵ月ごと⇒原則2週間ごと)などである。

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