仮想通貨規制の見直しの方向性(概要編)

仮想通貨デリバティブ、ICOに対する規制も導入予定

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サマリー

◆2018年12月14日、金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会」第11回会合が開催され、21日には、報告書が公表された。

◆報告書では、2018年1月、9月に発生した仮想通貨の外部流出事案を踏まえて、顧客財産の管理・保全の強化(ホットウォレットで秘密鍵を管理する受託仮想通貨に相当する額以上の純資産額及び弁済原資の保持など)や仮想通貨カストディ業務(いわゆるウォレット業務)に対する規制の導入などを提言している。

◆加えて、仮想通貨交換業者に対する広告・勧誘規制の整備、取引価格の透明性確保、仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨の変更の事前届出(現行は事後届出)、仮想通貨デリバティブ取引に対する業規制の導入なども盛り込まれた。

◆関心が高いICOに関しては、その性格に応じて、投資商品の販売と認められるものについては投資に関する金融規制(金融商品取引法)、支払・決済手段の販売と認められるものについては決済に関する規制(資金決済法)を参考としながら、必要な対応を行う方針が示されている。特に、投資商品の販売と認められるタイプのICOトークンについては、原則、株式や債券など第一項有価証券と同等の開示規制を設けるとしている点が注目される。

◆今後、早ければ2019年通常国会に関連法案が提出されるものと思われる。

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