2018年12月21日
サマリー
◆2018年11月16日、SEC(証券取引委員会)のコーポレートファイナンス部門等は、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)により発行されるトークンなどを含むデジタル資産証券に関する直近のSECの執行措置をレビューしつつ、その対応をまとめた「デジタル資産証券発行および取引に関する声明」を公表した。
◆声明では、デジタル資産が連邦証券法の「証券」に該当する場合や、該当した場合に発行体に求められる連邦証券法上の登録義務などについて改めて確認するとともに、発行体が未登録で違法にデジタル資産証券の募集を行っていたとしても、その後に連邦証券法を遵守する道が残されている旨を示している。
◆声明は新たな規則やガイダンスではないが、CF部門のヒンマン局長は2019年初までに、デジタル資産に関する簡素なガイダンスを公表する予定である旨述べたと報じられている。SECがデジタル資産証券を用いた資金調達を促進する一方で、どのように投資家保護を実現していくのか、引き続き、その動きが注目される。
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