仮想通貨の税制① 消費税・所得税

原則として雑所得、確定申告が必要

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2018年10月09日

サマリー

◆昨年から今年にかけてビットコインを中心に仮想通貨の価格が大きく変動し、国内でも仮想通貨取引で利益を得た者が一定数いたことが見込まれる。しかし、仮想通貨取引の税務上の扱いは十分に明らかになっておらず、国税庁による一層の整備と、申告者側の正確な税制の把握が望まれる。

◆明らかになっている範囲では、消費税においては、資金決済法上の「仮想通貨」の譲渡は2017年7月1日以後、消費税非課税となっている。所得税においては、仮想通貨を売却または使用(商品の購入、他の仮想通貨と交換)したときには所得税が課税される。原則、雑所得として総合課税され、税率は15%~55%(住民税10%を含む)の累進課税となる。

◆国税庁は仮想通貨の取引をどこまで正確に捕捉することが可能だろうか。仮に、仮想通貨に関する支払調書の提出が義務付けられるなどの施策が行われれば、国税庁はある程度仮想通貨の取引を捕捉することが可能になると考えられる。ただし、仮想通貨は個人間での取引も行われており、今後はこうした取引所、交換業者等を介していない取引を捕捉するための仕組みづくりが行われる可能性もある。

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