2007年04月27日
サマリー
◆2007年4月25日、法務省は三角合併などに関する細目を定めた改正会社法施行規則を公布した。
◆この中で、対価が外国株となる場合(外国企業が三角合併などによって国内企業を買収する場合)でも、決議要件は加重しないことが明らかとなった。
◆他方、株主が的確に賛否の判断ができるように、三角合併などに関する情報開示の拡充が盛り込まれている。具体的には、対価となる株式等の取引市場や市場価格情報などである。
◆この中で、対価が外国株となる場合(外国企業が三角合併などによって国内企業を買収する場合)でも、決議要件は加重しないことが明らかとなった。
◆他方、株主が的確に賛否の判断ができるように、三角合併などに関する情報開示の拡充が盛り込まれている。具体的には、対価となる株式等の取引市場や市場価格情報などである。
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