2006年11月09日
サマリー
◆将来的な上場を予定している未上場会社あるいはその株主から、株券電子化後に新規上場する場合の電子化対応手続について、よく質問を受ける。
◆株券電子化後に新規上場する会社の株主は、予め発行会社に受け皿となる証券会社等の口座を指定しておく必要がある。上場に合せて、株主が指定した口座に残高が記録されることになる。
◆予め証券会社等に口座を開設していない株主については、発行会社が指定する金融機関等に開設された「特別口座」で権利が保全される。
◆株券電子化後に新規上場する会社の株主は、予め発行会社に受け皿となる証券会社等の口座を指定しておく必要がある。上場に合せて、株主が指定した口座に残高が記録されることになる。
◆予め証券会社等に口座を開設していない株主については、発行会社が指定する金融機関等に開設された「特別口座」で権利が保全される。
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