グループ企業内信託

信託業法の改正(10)

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  • 中田 綾

サマリー

◆ 2004年12月30日「信託業法」が施行された。それを受けて、「信託業法施行令」「信託業法施行規則」等も同日施行されている。

◆ 通常、信託業を営む場合は内閣総理大臣の免許を受けなければならないが、知的財産等の集中管理を目的とした同一の会社集団に属する者の間における信託(グループ企業内信託)は、内閣総理大臣への届出でよい。

◆ 内閣総理大臣への届出は、信託契約ごとに行う必要がある。

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