2004年11月18日
サマリー
◆ 上場会社に株券不発行制度が導入されれば、上場会社の端株・単元未満株についても同様に株券不発行制度が適用される。
◆ 移行手続についても、証券保管振替機構に預託されているものについては、そのまま新制度に移行することになる。
◆ ただ、端株・単元未満株については、事前に証券保管振替機構に預託できないケースも多い。この場合、いわゆる「タンス株」と同様の取扱いとなる。
◆ 移行手続についても、証券保管振替機構に預託されているものについては、そのまま新制度に移行することになる。
◆ ただ、端株・単元未満株については、事前に証券保管振替機構に預託できないケースも多い。この場合、いわゆる「タンス株」と同様の取扱いとなる。
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