役員賞与は費用処理に一本化

会社法現代化に伴う会計処理の見直し(2)

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2005年07月29日

サマリー

◆ 「会社法」の制定を受けて、企業会計に関する見直しも急ピッチで進められている。

◆ 会社法の制定に伴う企業会計上の論点の1つに挙がっているのが、役員賞与の会計処理である。会社法の中には、現行商法のような利益処分案の規定が存在しないことから、現在主流となっている「未処分利益の減少」という会計処理を認めず、発生時に「費用処理」する方法に一本化される見通しである。

◆ 新しい会計基準案は、本年9月にも公表される予定である。

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