2022年04月22日
サマリー
◆2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8③は、支配株主を有する場合、一定割合の独立社外取締役の選任、または支配株主と少数株主の利益相反を防止するための特別委員会の設置への対応を求めている。
◆東京証券取引所は、特別委員会の構成員は独立性を有するものであり、独立社外取締役だけではなく、独立社外監査役も許容されるとした。必ずしも常設である必要はないとされ、審議・検討の対象範囲は各上場会社の判断に委ねられている。
◆特別委員会を設置したプライム市場上場会社について集計したところ、委員構成は、独立社外取締役で構成される会社が多いが、独立社外取締役だけではなく、独立社外監査役や独立性を有する弁護士を委員としている会社もある。委員長選任についてはCG報告書での言及がない会社が多いが、明示している中では独立社外取締役を選任した会社が多い。常設か否かは言及していない会社が多い。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
CGコードでの現預金保有の検証に対する上場会社の懸念
一見対立しているようだが、通底する投資家と会社側の意見
2025年11月07日
-
非上場株式の発行・流通を活性化する方策
「スタートアップ企業等への成長資金供給等に関する懇談会」が報告書を公表
2025年10月29日
-
親子上場などに関する開示議論の再開
不十分な開示状況に対して、開示項目の記載必須化に向けた議論も
2025年10月27日

