民泊ガイドラインと新法の規制条例

~国による民泊新法VS自治体による制限~

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2018年01月18日

  • 経済調査部 市川 拓也

サマリー

◆住宅宿泊事業法では条例によって民泊の実施を規制することが可能となっている。国土交通省、厚生労働省が公表した「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」によると、「文教施設が立地していること、道路や公共交通の整備が十分に行われていないこと等」、「季節的な需要の極端な集中等」が条例による規制の勘案事項となり得るとしている。


◆またガイドラインでは「住宅宿泊事業に対して、事業の実施そのものを制限するような過度な制限を課すべきではない」との考え方も示されている。


◆東京都の新宿区と大田区ではすでに関連条例が成立している。前者は住居専用地域の曜日規制を取っているのに対し、後者は住居専用地域等で通年禁止としている。また、京都市では、住居専用地域では一部を除き3月から12月までを禁止する案が出されており、対応は様々である。


◆部屋を提供できる者が気軽に民泊事業を行えるというシェアリングエコノミーの視点を捉えた点に住宅宿泊事業法の価値があるとすれば、規制は必要最小限にとどめる必要があろう。行き過ぎた規制がなされてしまうと、法的根拠なしに宿泊サービスを提供してきた民泊事業者が、新法である住宅宿泊事業法にも基づかずに事業を行い続ける—いわば合法でない民泊が現実には広がってしまう—といった事態にもなりかねない。

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