民泊新法案が閣議決定
~旅館業法改正と合わせ、宿泊関連事業の制度はどうなるのか~
サマリー
◆民泊に関する新法案(住宅宿泊事業法案)が閣議決定され、国会に提出された。注目の宿泊提供日数の上限180日については「国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないもの」となっている他、条例による制限についても「合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い」となっており、詳細については今後の政省令に委ねられている。
◆同法案より一足先に旅館業法の改正案が閣議決定されているが、目玉は従来、別になっていたホテル営業と旅館営業の統合と、無許可営業者への取り締まり強化等である。無許可営業者への取り締まり強化に関しては、具体的な体制整備をどのように進めていくかが今後のポイントとなる。
◆政府の方針どおり新法で民泊を推進しようというのであれば、旅館業法や国家戦略特区との比較上、参入や運営がより行いやすい必要がある。住宅地で行える点は有利であり、提供日数が年間180日以下に制限される点は不利に働こう。条例によるさらなる日数制限を行えば、さらに不利になる。条例による制限の基準がいかなるものになるか、十分注意すべきところである。
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