走り出す国家戦略特区"民泊"

~地域限定の“もうひとつの民泊”にみる民泊の制度設計~

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2016年02月17日

  • 経済調査部 市川 拓也

サマリー

◆“民泊” に対する世間の関心が高まる中、“新たな民泊制度”(※1)とともに国家戦略特別区域の制度を利用した“もうひとつの民泊”(特区民泊)が東京都大田区において実施段階に入っている。


◆国家戦略特区の目的は成長戦略にあり、特区民泊は、同制度の“旅館業法の特例”を活用した民泊である。経緯からして、訪日外国人を対象とした短期滞在施設の整備を通じて都市の経済成長を促す点に着目したものといえる。


◆大田区の例から特区民泊制度の具体的な姿をみることができる。滞在施設の使用期間が最低7日以上であり、実施区域は原則的に旅館業法と同様、一居室の床面積は25平米以上といった厳しい規定となっている。特区における国家の成長戦略であれば、参入のハードルが現時点では高いと考えられる。


◆特区民泊制度は、その経緯からすれば、“新たな民泊制度”と異なる理念の上に立つものかも知れない。厳しい条件を課される特区民泊の今後の姿として、引き続き成長戦略に位置づけられるのか、もしくはシェアリングエコノミーの一端を担う新たな民泊制度に歩みよるのか、今後の議論の動向を見守りたい。


(※1)市川拓也「注目の“民泊”制度を巡る考察(1) ~高まる民泊ニーズと制度設計について~」(2016年1月25日)、同「注目の“民泊”制度を巡る考察(2) ~民泊を巡る諸問題とシェアリングエコノミーを切り拓く新制度導入へ向けた今後の課題~」(2016年2月1日)

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