資源の有効利用を促進することにより、廃棄物の発生を抑制し環境を保全することを目的として、それまでの「再生資源の利用の促進に関する法律(1991年制定:再生資源利用促進法、又はリサイクル法)」を抜本的に改正し、2000年に現在の名称に改めて制定された(※1)。この法律には、循環基本法で示された3R(リデュース・リユース・リサイクル)の考え方が盛り込まれている。
この法律では、資源の有効な利用を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を定めて公表することとされており(第3条)、「資源の有効な利用の促進に関する基本方針」(※2)には、製品の種類ごとや副産物の種類ごとに原材料等の使用の合理化に関する目標を定めるとともに、再生資源及び再生部品の利用に関する目標も定められている。
この法律は事業者や建設工事の発注者に対し、原材料等の使用の合理化や再生資源・再生部品の利用を求めるとともに、製品の長期間使用や循環型利用の促進もその責務としている(第4条)。また、消費者にも、製品の長期間使用や再生資源・再生部品等の利用に協力することが求められている(第5条)。
主務大臣(※3)は、以下の業種や製品ごとに、廃棄物等の発生抑制や再生・再利用の促進等についての判断基準(指定表示製品については、表示の標準)を示すこととされており、10業種・69品目について、3Rの取り組みが進められている(※4)。その基準に照らして、資源の有効利用等が著しく不十分と認められるときには、事業者等は主務大臣から勧告を受け、勧告に従わない場合には、事業者名が公表され、命令を受ける場合もある。

(※1)「資源の有効な利用の促進に関する法律」e-Gov 法令検索
(※2)「資源の有効な利用の促進に関する基本方針」環境省
(※3)主務大臣は、財務、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境の各大臣
(※4)「3R政策『資源有効利用促進法』」経済産業省
(2012年9月6日掲載)
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