グローバル・ミニマム課税の導入

2024年4月1日以後に開始する会計年度から適用開始

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2022年12月28日

サマリー

◆2022年12月16日に公表された「令和5年度税制改正大綱」により、グローバル・ミニマム課税の所得合算ルールが、2024年4月1日以後に開始する会計年度から適用されることが明らかになった。所得合算ルールの導入により、多国籍企業グループが、ある国で実際に負担している税率(実効税率)が最低税率である「15%」を下回る場合、最終親会社等に上乗せ課税されることになる。

◆グローバル・ミニマム課税により、実効税率が15%を下回る場合は上乗せ課税が課されるため、多国籍企業グループは実効税率が15%を下回る国に進出するインセンティブが失われる。これにより、1980年代以降各国が進めてきた、法人税の引下げ競争に歯止めがかけられることが期待される。

◆一般的に、欧米企業はタックスプランニングに、積極的である一方、日本企業は消極的といわれ、グローバル・ミニマム課税の導入により税負担が増加するケースは、欧米企業に比べて日本企業は少ないと考えられる。そのため、税引後利益の獲得能力の面で、欧米企業の競争力が低下し、相対的に日本企業の競争力が高まることが期待される。

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