サマリー
◆2021年10月8日、経済協力開発機構(OECD)で検討が進められてきた、いわゆるデジタル課税とミニマムタックスの主要な項目について最終合意に至った。2023年からの導入を目指すこととされた。
◆デジタル課税は、インターネットを通じて海外にサービスが提供できるようになったことを受け、自国に支店や工場等(PE)がない外国企業の事業所得には課税できないという国際課税の原則を見直し、PEがなくても市場国に課税権を認めるものである。最終合意では、デジタル課税の対象は、売上高200億ユーロ超で利益率10%超の多国籍企業グループ(資源関連・金融業を除く)とされた。全世界で100社程度が対象となる見込みであり、日本企業はごくわずかと予想される。
◆一方、ミニマムタックスは、実際に負担している税率(実効税率)が「最低税率」を下回る場合に、本国の親会社等に上乗せ課税を行うものである。最終合意では、最低税率の水準は「15%」とされ、収益額7.5億ユーロ超の多国籍企業グループ(国際海運業を除く)が対象とされた。ミニマムタックスにより、各国が外資誘致のため、税率を引き下げたり、優遇税制を設けたりする動きに歯止めがかけられることが期待される。
◆今後、デジタル課税については多国間条約の締結、ミニマムタックスについては各国国内法の整備により導入される予定である。米国は条約に関する議会承認が国内法よりもハードルが高いため、目標通り、デジタル課税が2023年から適用されるか注視する必要がある。
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