サマリー
◆子や孫など1人あたり最大1,500万円の教育資金の一括贈与について非課税とされる「教育資金の一括贈与非課税措置」について、政省令・通達等の改正が行われている。
◆「教育資金」の範囲は、より明確になった。教育資金は、①学校等の授業料等、②習い事の費用等、③学校等の学用品等の3つに区分される。②および③については、教育資金支出額にカウントできるのは合計で500万円以内である。
◆①学校等の授業料等には、入学金・授業料だけでなく、学校等に直接支払う施設整備費、修学旅行費、学校給食費などが含まれる。②習い事の費用等には、学習、スポーツ、文化芸術活動、教養の向上のための活動などの月謝などが含まれる。また、これらの活動に用いる物品の費用も、これらの指導を行う者の名で領収書が出る場合は含まれる。③学校等の学用品等は、学校等がプリントなどにより保護者に購入を指示した教科書・副教材、学校指定の学用品(制服や体操着など)などが含まれる。
◆子や孫の30歳到達時等に、非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額がある場合は、贈与税の課税対象となる。この場合、原則として、その時点で贈与者が生存しているか否かにかかわらず、「特例贈与財産」(直系尊属から20歳以上の者への贈与)として「一般贈与財産」より低い税率が適用される。
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