PTSを巡る制度見直し(案)

非上場有価証券の取扱い、競売買方式の上限、公開買付規制を見直し

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サマリー

◆2024年9月13日、金融庁は「令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」を公表した。これは、2024年5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえ、PTS(私設取引システム)に関する金融商品取引法関連政府令等の改正案について意見募集を行うものである。

◆PTS業務の参入規制(原則として認可が必要)については、上記改正法で導入された、第一種金融商品取引業の登録のみで運営できる、取引規模が限定的で、かつ、流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱うPTS業務の要件を明らかにするものである。

◆競売買方式の上限規制については、上場株券等を取り扱うPTSに関し、取引の公正性や価格の透明性の確保を図る制度整備と競売買方式に係る売買高上限の緩和を行うものである。

◆公開買付規制の取扱いについては、PTS取引のうち金融商品取引所の立会外取引に類似するものに関して、公開買付規制の5%ルールの適用対象外とする見直しを行うものである。

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