2022年06月22日
サマリー
◆2022年5月18日、最良執行方針等に関する政令、内閣府令、監督指針の改正が行われた。これは2021年6月にとりまとめられた「最良執行のあり方等に関するタスクフォース」報告書を受けて、最良執行方針等の規制を見直すものである。
◆改正のポイントは、①個人投資家にかかる最良執行方針等について、より価格を重視したものとする(コンプライ・オア・エクスプレイン)、②SOR(Smart Order Routing)の透明化、③レイテンシー・アービトラージへの対応方針・対応策の概要の開示である。
◆改正後の政令、内閣府令、監督指針は、2023年1月1日から施行・実施される。ただし、既存の最良執行方針等については1年間の経過措置(猶予期間)が認められる。
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