金融庁のダークプール取引透明化策

内閣府令、監督指針を改正

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サマリー

◆2020年6月19日、「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」が改正された。

◆これは、いわゆる「ダークプール」と呼ばれる取引について、顧客の注文をダークプールに回送する金融商品取引業者等に対して、①ダークプールへの回送条件・運営情報の説明、②価格改善の実効性の確保に向けた情報の記録・保管、③価格改善効果の顧客説明を求めるものである。

◆①については、2020年9月1日から、②③については、2021年9月1日から適用される。

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